派遣社員の有給休暇申請を派遣先企業は時季変更権を行使できるか? |
突然、派遣社員が有給休暇を申請してきた。
業務が繁忙期でとてもじゃないが有給休暇を許可できないので、時季変更権を行使したいのだができるのだろうか? |
派遣先企業が繁忙期にも関らず、派遣元企業は繁忙期ではないというような場合が良くありますが、このような場合には派遣社員は有給休暇の申請を拒否されていまうのかが問題になります。
労働者派遣法によると、労働基準法第39条の有給休暇の規定は、派遣元企業がその遵守の責任を負うとされています。
よって、上記のような場合、派遣社員が有給休暇を申請した場合には、派遣先企業は時季変更権は行使できないことになります。
この場合、派遣元事業主が時季変更権を有し、代替社員の派遣の可能性その他を検討して時季変更権を行使するか否かを判断し、行使しないのであれば代替社員を派遣するなどの措置を講じる必要があります。
また、時季変更権の行使が可能か否かの判断基準である「事業の正常な運営」とは、派遣先の業務への支障ではなく、派遣元の事業の正常な運営が阻害されるか否かによって判断します。
ゆえに、派遣先が時季変更権を行使するということはできずに、派遣元が行使するか否かにゆだねられます。
|